歯科治療にかかった費用は、一定の条件を満たすと医療費控除の対象になります。1月1日〜12月31日の間に支払った医療費が10万円(または所得の5%※所得が200万円未満の場合)を超えると、確定申告で控除を受けられます。
還付金額は所得によって異なり、申告には領収書の提出が必要です。必ず保管しておいてください。詳しくはお近くの税務署へご確認ください。
例:世帯の課税所得=500万円、年間医療費=100万円
この場合、本来の所得税・住民税の合計は約96万3,500円ですが、医療費控除により約18万円が減税されます。
つまり、実質の医療費は82万円となり、18%分が戻ってくる計算になります。
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診療開始 | 9:30 | 9:30 | 休診 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
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休診日:日曜・祝日 ※日曜・祝日診療は下記診療カレンダーをご覧下さい。
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